産業医の選任報告(選任届)とは?様式と記入例、届出期限を解説

従業員数が50人に近づいてきて産業医を選任したけれど、「どの書類をいつまでに出せばいいの?」と悩む人事担当者は少なくありません。また、解任時の扱いをどうしたらいいか分からない、電子申請ができるかどうか知りたいなど、実務では戸惑いやすい点が多いのが実情です。
この記事では、産業医の選任報告の基本概要と記入例を解説します。選任報告書の届出期限や届出の方法に加えて、よくあるQ&Aもまとめて紹介しますので、初めて産業医を選任する際や産業医を交代するときにご活用ください。
1.産業医の選任報告とは
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、産業医の選任を義務付けています。産業医の選任報告とは、要件に該当する事業場が、実際に産業医を選任した際に行う届出のことです。なお、「常時50人以上の労働者」には、正社員だけでなく、パート・アルバイトといった非正規雇用の労働者も含まれる点に注意が必要です。
産業医の選任報告には、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を使用し、所轄の労働基準監督署へ提出します。
一般に「選任届」と呼ばれることもあり、総括安全衛生管理者や衛生管理者などを選任する際にも共通して用いられます。また、産業医を交代・解任する場合にも使用される様式です。
関連記事:
『【産業医監修】産業医は何をする人?人事担当なら知っておきたい産業医の基礎知識』
『【産業医監修】衛生管理者とは?選任基準や種類・業務内容・資格概要を解説』
1-1 産業医の選任報告書の提出期限
産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ選任報告書を提出する必要があります。
産業医の選任義務自体には期限が設けられていますが、選任報告書の提出期限については、法令上、明確に定められているわけではありません。提出忘れを防ぐためにも、実務上は、産業医の選任と選任報告書の提出をセットで行う運用が望ましいでしょう。
もっとも、実際には産業医がすぐに見つからず、14日以内に選任できないケースも少なくありません。労働基準監督署も一定の事情には理解があるものの、選任する姿勢が見られない場合には指導が厳しくなることもあります。
そのため、50人を超えてから対応するのではなく、50人未満の段階から先回りして準備を進めておくことが重要です。
▼詳しくはPodcastでも解説しています。ぜひお聴きください。
出典:『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医はいつまでに選任し、どこに報告すればよいのでしょうか。』厚生労働省
2.産業医の選任報告書の記入例
様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」は、2025年1月以降、e-Govによる電子申請による手続きが原則義務化されました。
電子申請が困難な事情がある場合は、従来通り様式第3号を印刷して記入し、提出することも可能です。
産業医選任報告書の記載項目自体はそれほど多くありませんが、実務では「どこまで正確に記載すべきか」「空欄のままで問題ないのか」と迷うこともあるでしょう。
本章では、とくに質問の多い項目や、記入ミスが起こりやすいポイントを中心に確認します。

出典:
『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告』厚生労働省
『安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告 記入例(PDF)』厚生労働省 福岡労働局
2-1 労働保険番号

労働保険番号とは、その事業場ごとに付与される労働保険上の管理番号です。労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、事業主が「労働保険 保険関係成立届」を提出した際に、労働基準監督署から付与されます。
労働保険番号は次の要素で構成されています。
- 都道府県番号(2桁)
- 所掌番号(1桁)
- 管轄番号(2桁)
- 基幹番号(6桁)
- 枝番号(3桁)
毎年労働保険の年度更新で使用する「労働保険概算・確定保険料申告書」に記載されている番号を転記すると良いでしょう。
2-2 事業場の名称・所在地・電話番号
事業場の名称・所在地・電話番号は、以下の点に注意して記入しましょう。
- 事業場の名称 ー 登記上または労働保険関係で使用している正式名称を記載
- 所在地 ー ビル名や階数まで省略せずに記載
- 電話番号 ー 「03-●●●●-●●●●」のように横棒(ダッシュ)を入れて記載(紙で提出する場合、数字を詰めるとOCIR読み取りでエラーになることがあるため注意が必要)
2-3 事業の種類
事業の種類は、日本標準産業分類の中分類により、分類表に基づいた表現を用います。どの分類に該当するか不明な場合は、総務省の日本標準産業分類を事前に確認しておくと安心です。
2-4 労働者数・計
労働者数は、産業医を選任した時点の「常時使用する労働者」の人数を記載します。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど非正規雇用の労働者や、派遣労働者も含めてカウントする点に注意が必要です。
2-5 被選任者氏名・フリガナ

被選任者である産業医の氏名を記入します。略称や通称は使用せず、医師免許証に記載されている表記どおりに記入する必要があります。フリガナは全角カタカナで記載し、濁点・半濁点は「ガ」「パ」のように一文字として同一の記入枠に記入します。また、姓と名の間は1文字分空けて記入してください。
なお、解任のみの場合、「被選任者氏名・フリガナ」は不要です。
2-6 選任年月日
選任年月日は、産業医として実際に選任した日を和暦で記載します。契約開始日と一致しないケースがあるため、事前に社内で確認しておきましょう。
なお、解任のみの場合、「選任年月日」は不要です。
2-7 生年月日
選任した産業医の生年月日を和暦で記載します。数字の書式や元号の選択を誤ると修正が必要になるため、様式の記載例を確認しながら正確に転記しましょう。
なお、解任のみの場合、「生年月日」は不要です。
2-8 選任種別
選任種別では、「産業医」に該当する欄を選択します。衛生管理者など他の職種と併用する様式であるため、チェック漏れや誤選択が起こりやすい項目です。
なお、解任のみの場合、「選任種別」は不要です。
2-9 専属の別・専任の別
「専属の別」は、選任した産業医がその事業場のみを担当するかどうかを示す区分です。嘱託産業医として複数の事業場を担当している場合は、「非専属」を選択するのが一般的です。また、非専属を選択する場合、右の勤務先欄には、その産業医が所属している医療機関名や事務所名を記載します。
「専任の別」は、選任した産業医がその業務のみを行うかどうかを示すものです。例えば、研究開発や経営管理など、産業医以外の業務をあわせて行う契約である場合は、「兼職」を選択します。兼職を選択する場合、右の業務欄には、産業医以外の担当する業務を記載する必要があります。
なお、以下の要件に該当する事業場では、専属産業医の選任が必要です。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
産業医の要件については、次の記事で解説しています。あわせてご確認ください。
関連記事:『【産業医監修】産業医は何をする人?人事担当なら知っておきたい産業医の基礎知識』
2-10 産業医の場合は医籍番号等
「産業医の場合は医籍番号等」には種別と医籍番号を記入します。種別は、別表に掲げる種別の区分に応じて該当コードを記入する必要があります。

出典:『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(PDF)P2』厚生労働省
医籍番号は医師免許証に記載されている番号をそのまま転記します。桁数の誤りや数字の抜けがないよう、原本を確認しながら記入することが重要です。
2-11 参考事項

「参考事項」欄は、選任の状況や被選任者の属性を補足的に記載するための項目です。記載方法は一定のルールが定められており、内容に応じて簡潔に記入します。
まず、初めて産業医を選任した場合は、「新規選任」と記載します。過去に産業医を置いておらず、今回が初選任である場合に該当します。
次に、産業医を選任した場合には、産業医の専門科名を記入します。あわせて、開業している産業医の場合は、その旨を明記します。実務上は、「新規選任」「産業衛生専門医」「法人開業あり」のように、要点を並べて記載するケースが一般的です。
2-12 年月日・事業者職氏名・労働基準監督署殿

様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」の最下部に記載する年月日は、届出を作成した日付を記載します。選任日と混同しやすいため、注意しましょう。
最後に、事業者職氏名に代表取締役など事業者の職名・氏名、提出先として所轄労働基準監督署名を記入して完成です。
3.産業医の選任報告書の届出方法・届出先
産業医の選任報告書は、所轄の労働基準監督署へ提出します。届出方法は、電子申請が原則となっており、電子申請を利用すると時間や場所にとらわれず、スマホやタブレット、パソコン上だけで簡易に手続きが可能です。
電子署名・電子証明書の添付も不要です。入力方法に不安がある場合には、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスも利用できます。
控えについては、労基署でデータ処理・受付印を登録した後に、PDFデータが発行されます。PDFデータは2~3ヶ月後にはダウンロードできなくなるため、自社でPDFデータを保管することをおすすめします。
到達番号(電子申請で受信した申請データを一意に識別するための番号)を念のため控えておくと、ダウンロード可能期間を過ぎても開示請求できるため、番号を控えておきましょう。
電子申請が困難な事情がある場合は、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を印刷して記入し、窓口へ持参する方法または郵送で提出する方法があります。
控えが必要な場合は、写しを用意し、窓口で受付印をもらう、または返信用封筒を同封しましょう。
なお、産業医の選任報告以外に、次の手続きも電子申請が義務化されたので確認しておきましょう。
- 労働者死傷病報告
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
出典:『労働安全衛生関係の一部の手続の 電子申請が義務化されます』厚生労働省
3-1 添付書類
産業医の選任報告では、添付書類として医師免許証の写しにくわえ、産業医の要件を満たしていることを確認できる書面の提出が必要です。具体的には、日本医師会認定産業医の認定証や、産業医学関係講座の修了証が該当します。
なお、電子申請を行う場合、添付できるファイル形式は次のものに限られています。
| .DOC | ワープロソフトWordの文書ファイル |
| .JTD | ワープロソフト一太郎の文書ファイルVer.8以降 |
| PDF形式(文書管理/配布用)の文書ファイル | |
| .XLS | 表計算ソフトExcelのファイル |
| .JPEG | JPEG形式の画像ファイル |
ファイル形式が異なると添付できないため、事前に形式を確認しておくことが重要です。
4.産業医の選任報告に関するQ&A
最後に、産業医の選任報告に関して、人事担当者からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめます。用紙の取り扱いや複数名の届出方法、交代・解任時の対応、罰則や書類の保管期限など、実務で迷いやすいポイントを中心に整理しました。手続きを円滑に進めるために、ぜひご活用ください。
4-1 用紙の取り扱い・記入時の注意点はありますか?
紙で提出する場合、選任報告書の用紙は、光学的文字・イメージ読取装置(OCIR)で読み取られるため、汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないよう注意しましょう。
記入は黒のボールペンのみとされており、鉛筆や修正液の使用はできません。また、記載する必要のない欄については、無理に記入せず空欄のままで問題ありません。
4-2 二人以上の選任報告をする場合はどうすればいいですか?
複数の産業医を選任する場合は、様式を複数枚使用します。その際、用紙右上の「総ページ」の欄に報告の総合計枚数を記入し、「ページ」の欄は総枚数のうち何枚目かを記入します。
なお、2枚目以降は、「事業場の名称・所在地・電話番号」「事業の種類」「労働者数・計」の記入は不要です。
4-3 産業医を交代・解任するときは何を届け出たらいいですか?
産業医を交代・解任する場合も、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を用いて届出を行います。
交代・解任の際は、「前任者氏名・フリガナ」および「辞任、解任等の年月日」欄に、解任または交代する産業医の氏名と、その年月日を記入します。
なお、解任のみを行う場合は、新たな産業医の選任を伴わないため、「被選任者氏名・フリガナ」「選任年月日」「生年月日」「選任種別」「専属の別・専任の別」「産業医の場合は医籍番号等」の各欄については、記入する必要はありません。
4-4 産業医の選任報告を怠ったときの罰則は?
労働安全衛生法では、選任・報告義務違反に対しては罰則が課されると定められています。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場で産業医を選任していない場合→選任義務違反(労働安全衛生法第13条第1項)
- 産業医は選任しているが労基署への届出をしていない場合→報告義務違反(労働安全衛生法第100条違反)
いずれの場合も、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
4-5 産業医の選任報告書の保管期限は?
産業医の選任報告書について、法令上の明確な保存期間は定められていません。ただし、労働基準監督署の調査などで確認を求められる場合もあるため、実務上は産業医の在任期間中および解任後も一定期間保管しておくことが望ましいでしょう。電子申請の場合も、控えデータの保存を忘れないよう注意が必要です。
5.産業医の選任報告で迷わないために、実務の要点を押さえましょう
産業医の選任報告は、使用する様式や記載項目が決まっている一方で、実務では迷いやすいポイントが多い手続きです。ただし、本記事で解説したとおり、産業医の選任・交代いずれの場合も、様式に沿って丁寧に対応していけば、過度に構える必要はありません。本記事を参考に、滞りなく手続きを進めていただければ幸いです。
【この記事のまとめ】
・産業医の選任報告とは、常時50人以上の事業場で産業医を選任した際に行う届出のこと
・選任・交代・解任いずれの場合も、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」で対応可能
・提出期限はないが、産業医の選任と選任報告書の提出をセットで行う運用が望ましい
株式会社oneself.では、保健師・産業医の専門チームが企業の健康管理を伴走支援する「& oneself.」を提供しています。チャットでいつでも産業保健のプロに相談し放題。産業医の選任報告は、職場の健康管理体制を整えるための第一歩です。従業員の健康管理に関するさまざまな対応に、ぜひご活用ください。
企画・編集:横内さつき
執筆:うちやま社会保険労務士事務所 代表 内山美央 /oneself.産業保健師一同
監修小橋 正樹
株式会社oneself. 代表取締役|統括産業医
2010年、産業医科大学医学部を卒業。その後、3年間にわたる救急病院での診療経験を通じ、働く人の健康が大切だと改めて実感。2013年、産業医活動を開始。スタートアップ企業の体制づくりから外資グローバル企業の統括マネジメントまで、合計で30社を超える組織の健康管理に伴走。そのなかで、産業医有資格者数の中でも1%以下の保有率と言われる産業医の専門医・指導医資格などを取得。2019年、本質的な産業保健をより広めるためには企業社会への更なる理解が必須という想いで自ら経営者となることを決意し、株式会社oneself.を設立。2023年、誰もが確かな価値を実感できる産業保健サービスを社会へ届けるため「& oneself.」を提供開始。