【産業医監修】長時間労働とは?法律の基準・よくある原因と対策、企業事例を解説
昨今の働き方改革や過労死問題の影響を受け、長時間労働の是正は多くの企業にとって最重要課題の1つとなっています。とくに中小企業では、長時間労働によって従業員が疲弊していたり、問題を認識しつつも具体的な対策が進んでいなかったりする状況が見受けられます。
本記事では、長時間労働に関する各法律の基準を説明した後、長時間労働によるリスクやよくある原因と対策例をご紹介します。くわえて、長時間労働是正に向けて産業医がサポートできることも解説しますので、ぜひ最後までご一読ください。
1.長時間労働とは?
長時間労働の明確な定義はありませんが、一般的には実労働時間が法定労働時間を大幅に上回る状態を指します。法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められている「1日8時間、1週間40時間」という基準であり、これを大きく超過し続けると長時間労働が常態化しているとみなされる場合が多いです。
また、医学的には、脳血管疾患や虚血性心疾患等の発症と長時間労働の関連性は強いと指摘されています。そのため、労働基準法だけでなく労働者災害補償保険法や労働安全衛生法などでも、長時間労働に関するルールが設けられています。企業は労働基準法のルールだけでなく、各法令の内容を確認して積極的な対策を講じなければなりません。
1-1.日本における長時間労働対策の現状
長い間、日本政府は長時間労働の是正に向けた取り組みを強化してきました。2014年に「過労死等防止対策推進法」、2019年に「働き方改革関連法」が施行され、近年では2024年問題への対応も急務となりました。年々、時間外労働の上限規制は厳格化されており、企業は法改正への順応が求められています。
厚生労働省のデータによると、日本国内の総実労働時間は減少傾向にあるものの、諸外国と比較すると残業する人の割合が依然として高い状態です。未だに長時間労働が常態化している企業も多く、とくに中小企業においては対策が不十分なケースが多いです。また、テレワークの普及により、隠れた長時間労働のリスクも指摘されています。
出典:『労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(PDF)』厚生労働省 P.2
1-2.長時間労働と過労死の関係性
長時間労働と過労死には強い関連性があります。脳血管疾患や虚血性心疾患などの健康障害は長時間労働が影響することが知られており、最悪の場合、過労死に至るケースもあります。
長時間労働が原因となる労働災害の数も増加傾向にあり、令和5年度に労災補償として過労死等(※)が認定された件数は1,099件で、前年度から195件も増加しました。しかし、これは氷山の一角に過ぎません。多くのケースが報告されておらず、実際の数字はさらに多いと考えられます。
企業は、従業員に対する安全配慮義務があるため、長時間労働の是正は必ず向き合わなければならない重要なテーマです。法定労働時間の基本ルールを確認して、具体的な対策を講じていきましょう。
※過労死等とは…「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。
出典:『令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します』厚生労働省
2.3つの法律で定められている長時間労働の基準
長時間労働の基準は、「労働基準法」「労働者災害補償保険法」「労働安全衛生法」の3つの法律で定められています。ここでは、各法律における長時間労働の基準について、概要を紹介します。
2-1.労働基準法
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間が法定労働時間と定められていますが、「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」を企業と従業員の間で締結することで、法定労働時間を超える残業が可能となります。
以前は36協定を締結さえしていれば、残業時間を自由に設定できてしまい、事実上の青天井となっていました。しかし、2019年に働き方改革の一環として法律が改正され、罰則付きで時間外労働の上限規制が導入されました。具体的な限度時間は以下の通りです。
- 月45時間、年360時間以内
- 特別の事情がある場合:年720時間以内、2~6ヶ月平均すべて月80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)
- 月45時間を超えることができるのは年間6回まで
企業はこれらの基準を遵守し、適正な労働時間管理を行う必要があります。
出典:『時間外労働上限規制 わかりやすい解説(PDF)』厚生労働省
2-2.労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法では、医学的知見を踏まえて長時間労働と関連の強い労災認定基準を次のように設けています。
①脳・心臓疾患の認定基準
以下の残業がある場合、長時間労働が原因で疾患が発症した関連性が強いと認定されます。
- 発症前の1ヶ月間に100時間超
- 発症前2〜6ヶ月間に月平均80時間超
また、月45時間の残業を超過するほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとされています。
出典:『脳・心臓疾患の労災認定(PDF)』厚生労働省
②精神障害の認定基準
以下の状況がある場合、心理的負荷の強度が「強」と評価される可能性が高いです(以下の長時間労働を行えば、必ず精神障害に認定されるという意味ではありません)。
- 発病前の1ヶ月に残業がおおむね160時間以上
- 発症前の3週間に残業がおおむね120時間以上
- 仕事量が著しく増加した結果、残業も1ヶ月におおむね100時間以上
- 月80時間以上の残業が数ヶ月継続
- 恒常的長時間労働がある(1ヶ月に残業がおおむね100時間)
労災保険における精神障害の認定基準は、必ずしも長時間労働の長さだけで判断されるわけではありません。「特別な出来事」「特別な出来事以外の複数の評価項目」と、長時間労働の時間数などを総合的に確認し、強・中・弱の3段階で評価を行ったうえで最終的な認定を行います。
出典:『精神障害の労災認定(PDF)』厚生労働省 P.4
2-3.労働安全衛生法
労働安全衛生法では、長時間労働による疲労が蓄積し健康障害のリスクが高まった従業員の健康を守るために、医師による面接指導制度を設けています。これは、従業員の健康状況を把握し、適切な指導と対策を行うことを目的としています。
長時間労働の基準は、従業員の種類に応じて以下の通りです。
通常の従業員 | 月80時間を超える時間外労働(休日労働を含む) |
研究開発業務従事者 | 月100時間を超える時間外労働(休日労働を含む) |
高度プロフェッショナル制度適用者 | 月100時間を超える時間外労働(高プロ制度適用者では、週40時間を超える労働時間で判断) |
出典:『過重労働による健康障害の防止のために(PDF)』厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 P.5
3.長時間労働によるリスクとは
長時間労働によってどのような弊害が引き起こされるのでしょうか。ここでは、個人への健康リスクと、企業運営への影響について解説します。
3-1.さまざまな健康問題を引き起こしやすい
長時間労働は、過労性の健康障害やケガ、病気など、多岐にわたる健康リスクを引き起こす原因の1つです。労働負荷の増加により、睡眠やプライベート時間が不足し、疲労が蓄積していきます。疲労の蓄積は免疫力を低下させ、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。
また、長時間のデスクワークは腰痛や肩こり、筋肉痛などの慢性的な痛みを生じさせ、眼精疲労や視力低下のリスクも増加させます。これらの健康問題は、従業員の生活の質を著しく低下させる要因となるでしょう。
3-2.脳・心臓疾患の危険性を高める
長時間労働は、脳梗塞や心筋梗塞などの急性の健康障害を引き起こすリスクを高めます。労働者災害補償保険法によると、発症前に月100時間以上の残業や、2~6ヶ月間に月平均80時間以上の残業をしている場合、これらの疾患の発症と業務の関連性が強いと認定されています。
さらに、WHOとILOの調査でも、長時間労働が脳・心臓疾患による死亡リスクを増加させると報告されています。企業は労働時間管理を徹底し、従業員の健康リスクを防ぐための対策を講じることが重要です。
出典:『長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者を増加させる可能性をILOとWHOが指摘』国際労働機関
3-3.精神障害・自殺の危険性を高める
長時間労働は精神的な負担を増加させ、精神障害の発症リスクを高める可能性があります。過度な労働ストレスが続くと、うつ病や不安障害などの精神疾患をわずらい、最悪の場合、自ら命を絶つこともあります。
近年、メンタルヘルス対策の重要性が広く認識されており、企業は従業員の精神的健康を守るために長時間労働の是正が必要とされています。長時間労働の防止は、従業員のメンタルヘルスを保護し、労働環境の改善にもつながるでしょう。
関連記事:『メンタルヘルスとは?職場でできる支援方法や企業事例を紹介』
3-4.生産性の低下
長時間労働は、従業員の健康だけでなく、企業の生産性にも悪影響を及ぼします。長時間労働によって疲労が蓄積していると集中力や判断力が衰えてしまい、業務効率が低下します。その結果、ミスや事故が増え、品質の低下や納期の遅延などの問題に発展することも起こり得るでしょう。
また、従業員のモチベーションが低下し、創造性やイノベーションが阻害されるケースもあります。こうした状況は、企業の収益に直接的な影響を与えるため、長時間労働の是正は企業運営においても重要な課題です。
3-5.離職率の増加
長時間労働は離職の原因にもなり得ます。厚生労働省が実施した令和2年転職者実態調査によると、労働時間などの労働条件が良くなかったことが離職理由の第1位となっています。多くの従業員が、長時間労働が原因で転職を考えている現状です。
さらに、長時間労働が常態化している企業は、新しい人材も集まりにくいため、採用コストが増加し、人手不足が深刻化する悪循環に陥りがちです。結果として企業の成長が阻害され、競争力が低下するリスクにもつながるでしょう。
4.長時間労働の原因と対策例
長時間労働が発生する要因は1つではありません。さまざまな原因とそれに応じた解決策が必要です。ここでは、長時間労働の事例と対策例をセットで紹介します。
4-1.業務の繁閑や突発的業務の対応
【原因】
業務量が多い、業務の繁閑がある、突発的な業務対応が必要がある場合、長時間労働が発生しやすくなります。
例えば、経理部門では月末・月初に入金確認や集計、帳簿作成、給与や所得税・社会保険料の納付などがあるため、残業が多くなりがちです。また、サービス業や外食業は大型連休やイベント期間中に業務が集中し、長時間労働が発生しやすいでしょう。
【対策例】
◆要因計画の見直し:事前に繁閑期を予測し、人員配置を計画することで、必要なリソースを確保し、長時間労働を防ぎます。
◆予備スタッフの確保:突発的な業務が発生した場合に備えて、予備スタッフを確保し、迅速に対応できるようにします。
◆フレックスタイム制の活用:フレックスタイム制を導入し、突発的な業務が発生した際は長く働き、別日に早く帰るなど、1ヶ月全体で労働時間を柔軟に調整します。
これらの対策を通じて、突発的な業務や繁閑の波に対応しながら、従業員の負担を軽減し、効率的な業務運営を実現します。
4-2.人手不足
【原因】
人員が不足していると、既存の従業員が業務をカバーするために残業を強いられる状況が発生します。とくに急成長している企業や季節によって業務の繁閑が起こりやすい業種は、人手不足が深刻な問題となりがちです。
また、新たに人を雇うコストよりも、既存の従業員に残業代を支払う方が安く済むと考える企業も多いようです。
【対策例】
◆中長期的な採用活動:定期的に採用活動を行い、人手不足を補える母集団を形成し続けます。
◆副業人材の活用:特定のスキルに特化した副業人材を業務委託などで活用し、専門業務を効率的に処理します。副業人材とのマッチングツールも増えています。
◆BPO・アウトソーシング:事務作業やバックオフィス業務など、一部の業務を外部の専門業者に委託することで、コア業務に集中できる環境を整えます。
これらの対策を通じて、人手不足による長時間労働のリスクを軽減し、持続可能な労働環境を構築することが重要です。
4-3.仕事の性質や顧客事情
【原因】
そもそも長時間の勤務体系でないと難しい業種も存在します。例えば、24時間365日営業の宿泊業や、夜勤や緊急対応が必要な介護職・医療従事者などが挙げられます。運送業は、運転時間と拘束時間が分かれている業界の特殊性から長時間労働が常態化しやすいです。
また、顧客事情も長時間労働の一因です。厳しい短期間の納期を要求される場合、顧客の営業終了後など早朝・深夜に作業を行う場合、急なトラブルやクレーム対応が必要になる場合など、業務によって状況はさまざまです。
【対策例】
◆取引先との関係の見直し:長時間労働を抑制するために、取引先と協議して、無理のない納期や作業時間を設定するようにします。
◆「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」の設定:週に1日、あるいは1週間にわたって残業を禁止する日や週を設け、徹底を図ります。取り組みを顧客にも周知し、理解を得ることが重要です。
これらの対策を通じて、仕事の性質や顧客事情による長時間労働のリスクを軽減し、健全な労働環境を維持することが可能です。
4-4.人事配置・業務分担のムラ
【原因】
組織内で適材適所が実現できていないことも問題です。人事配置がうまくいっていないために、特定の従業員に過度な業務負担がかかり、業務が非効率的に進んでしまうケースはよくあります。
また、業務分担にムラがあることも長時間労働の一因です。業務の進め方や分担が適切でない場合、一部の従業員が多くの業務を抱え込み、残業せざるを得ない状況が生まれてしまいます。
【対策例】
◆タレントマネジメントシステムの導入:データに基づいて従業員のスキルや適性を評価し、最適な配置を図ります。
◆外部コンサルタントの活用:専門の人事コンサルタントに依頼し、組織の現状を分析してもらいます。外部の視点を取り入れると、組織の改善点を客観的に把握することが可能です。
◆長時間労働の抑制に関する労使協議:労働組合や従業員代表との定期的な話し合いの場を設け、従業員の声を反映させた実効性の高い施策を検討します。
これらの対策を通じて、人事配置や業務分担のムラによる長時間労働のリスクを軽減し、効率的で均等な労働環境の実現を目指します。
4-5.技術・スキル不足
【原因】
従業員の技術やスキルが不足していることも、長時間労働の一因となります。業務を効率的に進めるための技術や知識が欠けていると、作業時間が長くなりがちです。このような状況は、個々の従業員の問題だけでなく、企業全体の人材育成体制にも起因しています。
【対策例】
◆育成制度の強化:キャリアパスに応じたスキル開発プラン、研修プログラムの定期的な実施、メンター制度の導入など、技術と経験を身につける教育サポートを行います。
◆自己学習支援:eラーニングプラットフォームや外部セミナーへの参加を支援し、従業員が自主的にスキルを向上させる環境を整えます。
◆業務プロセスの見直し:業務フローを見直し、業務の標準化やマニュアル化を進めることで、属人化を防ぎ、経験が無い人でも業務を行える体制をつくります。
これらの対策を実施することで、技術・スキル不足による長時間労働を効果的に抑制し、業務効率を高めることが可能です。
4-6.経済的理由や従業員の意識
【原因】
従業員のなかには「残業をしたほうが仕事に取り組んでいると評価される」という考えが根強くあります。これは、昔からの慣習や企業文化が影響しており、長時間労働が勤勉さの証という価値観を見直さなければなりません。また、なかには経済的理由から、残業を増やすことで手取りを増やそうと考える人もいます。
【対策例】
◆TOPメッセージの発信:経営陣から、長時間労働の抑制や健全な労働環境の重要性についてのメッセージを発信し、短時間で高い成果を上げることが評価される風土を醸成します。
◆管理職教育や評価制度:部下の長時間労働を抑制する取り組みを管理職の評価基準とし、管理職が模範となる行動を示すことで、全体の意識を変えていきます。
◆賃金制度の見直し:基本給を引き上げたり、新たな手当を導入したり、従業員が残業や休日出勤をしなくても生活できるようにします。
これらの対策を実施することで、組織全体の意識を変革して、健康的で効率的な労働環境の実現を目指します。
4-7.慣れないテレワークの導入
【原因】
テレワークの導入により、長時間労働の課題に直面している企業も多いです。自宅での業務環境では仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、ついダラダラと仕事を続けてしまう傾向があります。
実際に、テレワーク中の労働時間管理の不備が原因で、過労による労災が発生する事例も報告されています。しかし、テレワークそのものが「悪」ではなく、適切な管理が求められる点に注意しましょう。
【対策例】
◆勤怠管理システムの導入:労働時間をリアルタイムで把握できる勤怠管理システムを導入し、テレワーク時の労働時間を適正に把握します。
◆勤務時間のルール設定:早朝や深夜のテレワークを禁止するなど、勤務可能時間帯を設定し、業務終了後は完全に仕事から離れるよう促します。必要に応じて、一定時刻を過ぎると強制的にシャットダウンするツールを活用することも一案です。
◆定期的な1on1:定期的に上司と部下で1on1の機会を設け、業務の進捗を確認することで、長時間労働を未然に防ぎます。
これらの対策を通じて、テレワーク環境における長時間労働のリスクを軽減し、より健全で効率的なテレワークを実現しましょう。
5.長時間労働是正に対して産業医ができることとは?
産業医は労働安全衛生法に基づき、長時間労働による健康障害防止のために重要な役割を果たしています。具体的には、長時間労働者との面談や健康教育、健康障害防止の体制づくりを行うのが主な業務です。
面談では従業員の健康状態を確認し、セルフケアに関するアドバイスを行います。また、企業には面談報告書を提出し、従業員の状況や長時間労働の原因、改善策を報告しています。
産業医面談の意義は、長時間労働による健康障害のリスク評価と従業員の健康確保にあります。面談報告書で提案した改善策をもとに、人事担当者や上司などと連携して適切な対策を実施することで、長時間労働の是正が進むケースも多いです。
このように、産業医は企業と従業員の健康を守る重要な存在であり、長時間労働是正のために欠かせない役割を担っています。
6.長時間労働の改善に向けて行動しましょう
長時間労働の基準やリスク、具体的な対策について理解を深めることができましたか?企業には、法律の基準を正しく理解し、適切な改善策を実行する義務があります。長時間労働の是正にはさまざまなアプローチ方法があるため、産業医や各種専門家のサポートを受けながら改善を進めていきましょう。
【この記事のまとめ】
・長時間労働は、労基法・労災法・安衛法でそれぞれ基準が定められている
・長時間労働の常態化は、従業員の健康だけでなく企業にも影響がある
・産業医のような専門家と連携しながら、取り組みを継続することが重要
株式会社oneself.では、保健師・産業医の専門チームが企業の健康管理を伴走支援する「THE OCCUPATIONAL HEALTH.」を提供しています。チャットでいつでも相談し放題、産業保健のプロが長時間労働改善のサポートも対応します。従業員の健康と企業の未来を守る、長時間労働の是正のための一歩を踏み出しましょう。
企画・編集:横内さつき
執筆:うちやま社会保険労務士事務所 代表 内山美央/oneself.産業保健師一同
監修小橋 正樹
株式会社oneself. 代表取締役|統括産業医
2010年、産業医科大学医学部を卒業。その後、3年間にわたる救急病院での診療経験を通じ、働く人の健康が大切だと改めて実感。2013年、産業医活動を開始。スタートアップ企業の体制づくりから外資グローバル企業の統括マネジメントまで、合計で30社を超える組織の健康管理に伴走。そのなかで、産業医有資格者数の中でも1%以下の保有率と言われる産業医の専門医・指導医資格などを取得。2019年、本質的な産業保健をより広めるためには企業社会への更なる理解が必須という想いで自ら経営者となることを決意し、株式会社oneself.を設立。2023年、誰もが確かな価値を実感できる産業保健サービスを社会へ届けるため「THE OCCUPATIONAL HEALTH.」を提供開始。