【産業医監修】ストレスチェックとは?目的や実施方法・注意点を解説
ストレスチェックとは、従業員のメンタルヘルスを把握し、職場環境の改善を図るための制度です。労働安全衛生法により、従業員50人以上の企業では年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
この記事では、ストレスチェックの目的や実施方法、質問項目の詳細、注意点について解説します。必要な準備や具体的な手順を知り、企業の健康管理体制を強化しましょう。
1.ストレスチェック制度の概要・義務化の背景
ストレスチェックとは、労働者自身のストレス状態を把握するための質問票調査です。2014年6月の労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月1日からストレスチェック制度が義務化されました。常時50人以上の労働者を雇用する事業場は、年1回ストレスチェックを実施する必要があります。
義務化の背景には、仕事のストレスに起因した精神障害の労災認定者が増加しているという深刻な状況があり、職場環境の改善が重要視されてきました。企業は、ストレスチェックの結果を活用して、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、健康で生産性の高い職場環境を実現することが求められています。
2.ストレスチェックの目的
ストレスチェックの目的は、従業員自身にストレスへの気づきを促し、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐと同時に、働きやすい職場づくりをすることです。特に、鬱(うつ)病などの深刻な問題に発展する前に、防止することが重要です。
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の発生を防ぐための一次予防として位置づけられています。これに加えて、早期発見・早期対応を行う二次予防、職場復帰支援と再発防止を目的とする三次予防があります。これらの予防策を講じることで、従業員の心理的負担を測定し、健康に働ける職場環境の改善を促進します。
3.ストレスチェックの実施手順
(画像引用:厚生労働省 ストレ スチェック制度 導入マニュアルPDF)
ストレスチェックは、対象者の確認や社内方針の策定などの事前準備の後、実施体制を整備、ストレスチェックの実施、高ストレス者への医師の面接指導の流れで進めます。
- 対象者・非対象者を確認する
- ストレスチェック実施の方針を示す
- 衛生委員会で実施方法を決める
- 社内規程を作成する
- 実施体制・役割分担を行う
- ストレスチェックを実施する
- 調査票の回収・結果の通知をする
- 結果を保存・労働基準監督署へ報告する
各ステップの具体的な対応方法について詳しく見ていきましょう。
3-1.対象者・非対象者を確認する
まず、ストレスチェックの対象者・非対象者を確認します。ストレスチェックは、企業に常時使用される労働者が対象です。正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトも含まれますが、次の方は非対象となります。
- 契約期間が1年未満の有期契約労働者
※ただし、1年以上の契約更新が予定されている者は対象となる
- 週の所定労働時間が同種の業務に従事する者の4分の3未満である短時間労働者
※ただし、契約期間が1年以上で、週の所定労働時間が同種の業務に従事する者の2分の1以上である者は対象とするのが望ましい
なお、派遣社員については、派遣元に実施義務がありますが、派遣先でもストレスチェックを実施することが推奨されています。
3-2.ストレスチェック実施の方針を示す
次に、ストレスチェックを実施する方針を社内へ明確に伝えます。ストレスチェックの際は、目的や重要性、円滑に実施する体制の整備、個人情報保護を含めた結果の取り扱いについて、従業員へ十分な説明が必要です。
全体会議やメール、社内掲示板などを通じて、全従業員が理解しやすいように周知します。また、質問や相談事に対する窓口を設け、従業員が安心してストレスチェックを受けられる環境を整えることも大切です。
3-3.衛生委員会で実施方法を決める
衛生委員会では、ストレスチェックの実施方法について調査・審議を行い、詳細を決定します。衛生委員会とは、労働者の健康と衛生に関する重要事項を調査審議する社内機関です。
具体的には、実施時期や対象者、使用する質問票、結果の管理方法などを議論し、適切な手順を確立します。また、実施後の高ストレス者の選定基準や面接指導の申出先、集団分析の方法についても、話し合って決定する必要があります。
なお、事業者にはストレスチェックの実施義務があるものの、従業員の受検は強制ではありません。強制ではなくとも、一人でも多くの従業員が安心して受検できるよう、周知を図ることが大切です。
衛生委員会については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:『【産業医監修】衛生委員会とは?設置基準やメンバーと役割・進め方を解説』
3-4.社内規程を作成する
衛生委員会で決定した事項は、社内規程として明文化しましょう。社内規程の内容は、ストレスチェックの方針と合わせて全従業員に周知する必要があります。
なお、社内規程は就業規則とは別に、「ストレスチェック規程」として内規を作成するのが一般的です。就業規則は労働基準法に基づくため、改定のたびに労働基準監督署への届出が義務となります。一方、ストレスチェック規程は就業規則での作成は義務ではないため、運用の手間を軽減するためにも内規での作成をおすすめします。
3-5.実施体制・役割分担を行う
実施方法や社内規程がまとまったら、具体的な実施体制・役割分担を行いましょう。主に以下の4つの役割に分けられ、1人が複数の役割を兼ねることも可能です。
ストレスチェックの実施体制 | |
実務担当者 | 人事労務担当者や衛生管理者など、実施計画の策定や全体の調整を行う |
実施者 | 産業医や保健師など、ストレスチェックの企画と結果の評価を行う |
実施事務従事者 | 産業保健スタッフや人事労務担当者など、質問票の回収やデータ入力など、実施者からの指示により補助業務を行う |
面接指導を行う医師 | 産業医や専門医など、高ストレス者への面接指導を実施する |
これらの役割分担により専門職が連携することで、ストレスチェックがスムーズに実施できます。
なお、従業員の解雇や昇進、異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施者および実施事務従事者になることはできないため注意してください。
3-6.ストレスチェックを実施する
ストレスチェックの実施は、質問票を従業員に配布して行います。質問票は、紙だけでなく、Webツールを利用してオンラインで実施することも可能です。
保健師や産業医が常勤でない企業では、質問票の配布作業を実施事務従事者として人事労務担当者が兼任することが多いです。
3-7.調査票の回収・結果の通知をする
記入が終わったら、調査票を回収します。調査票とは、ストレスチェックのために従業員が記入する質問票のことで、実施者もしくは実施事務従事者が調査票を回収します。なお、人事権限を持つ者は調査票を閲覧できません。
回収した調査票は、産業医や保健師などの実施者が分析・評価を行い、面接指導が必要な高ストレス者を選びます。結果は、実施者から直接従業員へ通知されますが、企業は本人の同意なく結果を確認できないため、注意してください。
3-8.結果を保存・労働基準監督署へ報告する
ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者が5年間保存しなければなりません。個人情報の保護を徹底し、第三者に閲覧されないよう、鍵付きのキャビネットやセキュアなサーバー内に保管が必要です。
また、ストレスチェック実施後は、年1回、定期的に労働基準監督署へ実施状況を報告する必要があります。報告は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出することで行います。紙での提出はもちろん、e-Gov電子申請を利用してオンラインでの提出も可能です。
4.ストレスチェックの質問項目は?調査票の種類
ストレスチェックの質問項目には、「仕事の要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域が含まれており、やり方は企業単位で任意です。よく使われている調査票としては、簡易的な23項目、厚生労働省が推奨している57項目、さらに詳細な質問項目を追加した80項目があります。
それぞれの調査票の違いについて解説します。
4-1.23項目
23項目の調査票は、最も簡易な形式で、基本的なストレス要因を迅速に評価するために使用されます。得られる情報は57項目・80項目に比べて少ないものの、従業員のストレス状況に関して最低限の把握は可能です。
短時間で実施できるため、リソースが限られている中小企業や、ストレスチェックの義務が無い従業員50人未満の小規模企業に適しています。
4-2.57項目
57項目の調査票は、厚生労働省が推奨する形式で、標準的なストレスチェックとして広く採用されています。23項目よりも幅広い情報を収集でき、従業員のストレス状態をより正確に評価します。
また、採用している企業が多いため、統計情報が充実しており、同業他社との比較も容易です。新たにストレスチェックを導入する企業にとって、信頼性の高いツールとして最適です 。
4-3.80項目
80項目の調査票は、標準的な57項目の質問に加え、働きがいやハラスメント、評価の妥当性など、さらに23項目を追加した形式です。労働者自身のストレス状況だけでなく、職場全体のストレス要因を把握する項目が含まれているため、より詳細な集団分析が可能です。
積極的に職場環境の改善に取り組みたい企業や、徹底的なメンタルヘルスケアが必要な企業に適しています。
5.ストレスチェックによる職場改善の進め方
ストレスチェックの結果は、企業が職場改善に活用する必要があります。高ストレス者への面接指導や医師からの意見聴取、結果の収集と分析など、従業員が健康で働きやすい環境を整えるために、企業が行うべき措置について解説します。
5-1.高ストレス者への面接指導の実施
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、医師による面接指導を受けることが推奨されます。面接指導は、対象の労働者本人から申出があった場合に実施が必要です。申出は結果通知から1か月以内、面接指導は申出から1か月以内に実施します。
また、高ストレス者は、ストレスチェックのスコアを総合的に評価し、一定の基準を超えた者から産業医や保健師などの実施者が選定します。選定基準が分からない場合は、ストレスチェック制度実施マニュアルに記載されている基準を参考にすると良いでしょう。
5-2.医師からの意見聴取と就業上の措置
面接指導を実施した場合、担当の医師から意見聴取を行いましょう。意見聴取は、面接指導から1か月以内に対応が必要です。企業は、医師の意見をもとに必要な就業上の措置を検討し、施策を実施します。
具体的な措置としては、労働時間の短縮、テレワーク環境の整備、適切な休養の取得、職場環境の調整、定期的な産業医面談の設定などが挙げられます。また、必要な場合には、専門的な治療を受けるよう担当医師から従業員へ医療機関への受診を推奨することもあります。
5-3.ストレスチェック結果の収集・分析
ストレスチェックの結果は、10人以上の集団を対象として、実施者による集計・分析を行うことが厚生労働省から推奨されています。集団分析は努力義務ではあるものの、職場環境改善の指針を得られるというメリットがあります。
分析内容には、高ストレス者や面接指導申出の割合、メンタルヘルス要因の評価、グループごとや属性ごとの傾向、総合健康リスクなどが含まれます。分析によって、従業員が働きやすい環境づくりに向けた具体的な改善策が検討できます。
6.ストレスチェックの注意点
ストレスチェックの実施に際して、企業側が注意すべき点がいくつかあります。従業員のプライバシーを保護すること、ストレスチェックの結果による不利益取扱いを防止することが重要です。ここでは、具体的な注意点とポイントについて解説します。
6-1.プライバシー保護を行う
企業は、ストレスチェックの結果を厳重に管理し、個人情報の漏洩を防ぐための対策を講じる必要があります。結果は匿名で集計し、個々の回答が他の従業員に知られないように配慮することが重要です。
結果の保存には、鍵付きのキャビネットやアクセス権限を設定したサーバーを使用しましょう。また、結果の取り扱いについて事前に従業員に説明し、安心してストレスチェックを受けられる環境を整えます。
6-2.不利益取扱いを防止する
ストレスチェックの結果をもとに、従業員が不利益を受けないようにすることも重要です。結果に基づいて解雇や降格、賃金カットなどの措置を行うことは厳禁です。企業は、結果を活用してメンタルヘルスケアを提供し、職場環境の改善に努めなければなりません。
また、不利益な取扱いを防ぐためのガイドラインを策定し、従業員に周知することも良いでしょう。
7.ストレスチェックのよくある質問
最後に、ストレスチェックに関するよくある質問をQ&A形式で解説します。報告書の作成方法や罰則、活用できる助成金など、企業が直面しがちな疑問に詳しく回答します。ストレスチェックの具体的な運用について、以下の質問と回答を参考にしてください。
7-1.ストレスチェックの報告書はどのように作成しますか?
ストレスチェックの報告書は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。また、e-Gov電子申請を利用してオンラインでの提出も可能です。
さらに、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」も活用すれば、誤入力・添付漏れの防止や入力の簡素化など、帳票作成の利便性向上が期待できます。
7-2.ストレスチェックを実施しないと罰則はありますか?
ストレスチェックを実施しない場合の直接的な罰則はありません。しかし、常時50人以上の従業員を使用する企業では、労働基準監督署への報告を怠ると、労働安全衛生法第120条に基づき最大50万円の罰金が課されることがあります。
また、ストレスチェックを実施しないことは、安全配慮義務違反となる可能性もあり、企業として従業員の健康配慮が求められます。
7-3.ストレスチェックに活用できる助成金はありますか?
2024年度現在で活用できる助成金は、「団体経由産業保健活動推進助成金」です。この助成金は、中小企業を支援する団体が傘下の中小企業等に対して、ストレスチェック後の職場環境改善支援などの産業保健サービスを提供した際、費用の一部を助成する制度です。
ただし、助成金制度は随時変更されるため、最新の情報は厚生労働省や労働者健康安全機構のWebサイトなどで確認しましょう。
7-4.ストレスチェックの実施割合は?
厚生労働省の報告によると、2022年の実施率は50人未満で約32%、50人以上で約85%に達しており、特に50人以上の企業では、多くの企業が従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組んでいることが分かります。
実施割合は全体として増加傾向にあり、今後もさらに多くの企業がストレスチェックを導入することが期待されています。
8.ストレスチェックの実施準備を始めましょう
ストレスチェックは、従業員の健康を守り、職場環境を向上させるための重要な手段です。以下の3つの要点を覚えておきましょう。
【この記事のまとめ】
・ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見・予防と職場環境改善が目的
・企業内で適切な実施手順を話し合い、円滑な運用体制を整備することが重要
・プライバシーに留意しつつ、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に役立てることが大切
株式会社oneself.では、保健師・産業医の専門チームが企業の健康管理を伴走支援する「THE OCCUPATIONAL HEALTH.」を提供しています。チャットでいつでも相談し放題、産業保健のプロがITの力で質の高いサービスをお届けします。専門的なサポートを活用して、従業員が健康に働ける環境を整えましょう。
企画・編集:横内さつき
執筆:うちやま社会保険労務士事務所 代表 内山美央/oneself.産業保健師一同
監修小橋 正樹
株式会社oneself. 代表取締役|統括産業医
2010年、産業医科大学医学部を卒業。その後、3年間にわたる救急病院での診療経験を通じ、働く人の健康が大切だと改めて実感。2013年、産業医活動を開始。スタートアップ企業の体制づくりから外資グローバル企業の統括マネジメントまで、合計で30社を超える組織の健康管理に伴走。そのなかで、産業医有資格者数の中でも1%以下の保有率と言われる産業医の専門医・指導医資格などを取得。2019年、本質的な産業保健をより広めるためには企業社会への更なる理解が必須という想いで自ら経営者となることを決意し、株式会社oneself.を設立。2023年、誰もが確かな価値を実感できる産業保健サービスを社会へ届けるため「THE OCCUPATIONAL HEALTH.」を提供開始。